抵当権抹消登記の権利者は抹消登記申請時の所有権登記名義人であり、設定当時の所有権登記名義人は抵当権抹消登記の登記権利者とはならない(明32.8.1民刑1361)。
抵当権の設定登記後に所有権が第三者に移転した場合、その抵当権抹消登記の登記権利者は現在の不動産所有者である(大8.7.26民2788)。
①抵当権抹消登記申請と②所有権移転登記申請を連件で申請する場合、所有権移転の原因日付が抵当権抹消の原因日付より前であっても、抵当権抹消登記申請の登記権利者は登記申請時の登記名義人である。つまり、抹消登記は抵当権者と移転前の所有者が共同申請する(登研514)。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸