取締役会非設置会社において、
代表取締役 A
平取締役 B
の場合、Aが死亡等により退任しても、平取締役Bの代表権は当然には回復しない。
(取締役会非設置会社において取締役の中から代表取締役を定めた後に、当該代表取締役が欠けた場合、その選定方法(定款、株主総会、取締役の互選)の如何を問わず、登記実務上は代表権剥奪消滅説がとられている(ハンドブック P393-394)。)
ただし、定款に「当会社に取締役を複数置く場合は、代表取締役1名以上を置き、株主総会の決議(取締役の互選)により定める。当会社に置く取締役が1名の場合は、当該取締役を代表取締役とする。」などの定めがある場合は、その定めに従って、残存する平取締役Bが代表取締役となり、自ら変更登記を申請することができる(登研646、ハンドブック P393-394)。
以上は、特例有限会社にも当てはまります。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸