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発起人(株式会社)の株式の過半数を有している株主がいない

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自然人の支配法人とは、当該自然人が議決権の50%超を保有する法人のこと。
間接保有とは、自然人が議決権の50%超を保有する法人(支配法人)を通じて、間接的に議決権を保有していることを指します。

よって、設立する株式会社の発起人が株式会社1社であって、その発起人会社の過半数の株式を「単独で」保有する自然人がいない場合、❶❷❸のいずれにも該当せず、❹に該当し、設立する株式会社の代表取締役に就任する予定の者が実質的支配者となり、その者の運転免許証等が必要になる。

cf. 発起人が株式会社の場合の実質的支配者申告書


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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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