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発起人の株式の過半数を保有している株主がいない

設立する株式会社の発起人が株式会社であって、その発起人会社の過半数の株式を「単独で」保有する株主がいない場合、❶❷❸のいずれにも該当せず、❹に該当し、設立する株式会社の代表取締役に就任する予定の者が実質的支配者となり、その者の運転免許証等が必要になる。

つまり、設立する会社を間接的に支配する自然人とは、発起人会社を単独で支配している株主である自然人ということですね。

cf. 発起人が株式会社の場合の実質的支配者申告書


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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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