課税価格の証明として名寄帳でもよいか
以前、何度か名寄帳のコピーのみを添付したら補正にかかりました。名寄帳を課税価格の証明として添付する場合は、名寄帳の「原本証明をしたコピー」と「原本」が必要のようです。コピーに原本証明までは不要という話も聞いたことはありますが、原本の添付は必要みたいです。この辺の取扱いはよく分かりません。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸