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課税価格の証明として名寄帳でもよいか

以前、何度か名寄帳のコピーのみを添付したら補正にかかりました。
名寄帳を課税価格の証明として添付する場合は、名寄帳の「原本証明をしたコピー」と「原本」が必要のようです。コピーに原本証明までは不要という話も聞いたことはありますが、原本の添付は必要みたいです。この辺の取扱いはよく分かりません。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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