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有限会社の定款に会計限定監査役の定めは必要か

ふと疑問に思ったのですが、特例有限会社の定款を変更して監査役を置く場合、会計限定監査役の定めは必要か。
整備法24条は、整備法施行日時点に存在する定款のみに適用されるものではなく、施行日時点に存在する「有限会社の」定款に適用されるものであるため、施行日後に変更した定款に会計限定監査役の定めが無くても、当該定めがあるものとみなされる。

第2条 前条第3号の規定による廃止前の有限会社法の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日以後は、この節の定めるところにより、会社法の規定による株式会社として存続するものとする。

(商号に関する特則)
第3条 前条第1項の規定により存続する株式会社は、会社法第6条第2項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第1項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(監査役の監査範囲に関する特則)
第24条 監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。

cf. 特例有限会社の監査役の監査の範囲

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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