相続登記で、被相続人の住所沿革がつかず、権利書も紛失してしまっているケース。
通常は、上申書と印鑑証明書に加えて固定資産税の納税通知書を添付、と考えますが、固定資産税の納税通知書も無い場合…困りますね。
大阪ルールで、上申書に加えて、保証書という書面を作成し、成人2名の署名実印押印と印鑑証明書を添付するというのがあり、管轄法務局へ相談。OKもらえました。
保証書の内容
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後記物件登記簿上の所有権登記名義人 A は、この度申請する、相続を原因とする所有権移転登記の被相続人 亡A 本人に間違いなく、同一人物であることを保証します。
必ず事前に管轄法務局に相談して下さいね。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸