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1人役員の株式会社で役員が死亡

1人役員の株式会社で、代表取締役が死亡し、会社実印を紛失。
後任者を選任する株主総会議事録には、議事録の印鑑証明書及び就任承諾書の印鑑証明書は新任取締役の個人の印鑑証明書となるので、会社実印を押印する箇所は無い。

登記申請の際には、新任代表取締役が新しく印鑑届をし、登記委任状には新しい会社実印を押印することになるので、以前の会社実印を使うことなく、登記申請できる。

なんとなく違和感があったので、記事にしました。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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