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相続空き家3,000万控除の備忘録(1)

実家が父名義
父母、子1人

父が死亡して、持分2分の1ずつを 母と子 が相続 した。
今回、母が死亡して、母の持分である2分の1を子が相続して実家を売却すると、実家全体が控除対象となるのではなく、母から相続したのは所有権の2分の1だけなので、実家の「2分の1」のみが3,000万円の控除対象となる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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