当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることができません。)。
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
再交付の申出は、当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)に対して行います。
cf. 法定相続情報証明制度の具体的な手続について
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸