知らぬ間に、原本還付ができるようになったようです。
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提出いただいた申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)など)は、戸除籍謄本と異なり、登記所から返却はいたしません。
住民票記載事項証明書(住民票の写し)の原本を他の手続に使用するためにお手元に控えておきたい場合は、登記所には住民票記載事項証明書(住民票の写し)の原本とコピー(原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名をしたもの)を併せて提出してください。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 (moj.go.jp)
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸