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他管轄にまたがる共同根抵当権の同時設定

全部管轄が異なる物件
A、B、C、D
に新規設定、同日受付で A→B→C→D の順番に根抵当権設定登記を完了させる。
設定契約書は1通なので回していく。

まず、Aの申請書には前登記の表示は不要
次に、Bの申請書には前登記の表示としてAのみを記載
次に、Cの申請書には前登記の表示としてABのみを記載
最後に、Dの申請書には前登記の表示としてABCを記載
することになる。

なぜなら、根抵当権は共同担保の旨の登記がされたときに共同根抵当権としての効力が生じるから。つまり、共同根抵当権設定は登記「完了」が効力要件だから。

民法(共同根抵当)
第398条の16 第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

なので、前登記証明書としてAの謄本は合計3通必要で、しかも、その都度共同担保目録が反映されたものが必要。面倒ですね。。。

裏技として、Aの申請書に管轄外物件を入力しておけば、Aの登記が完了した段階で、いきなりBCDが入った共同担保目録ができるらしい。まだ、共同化の効力が生じていないのに。BCDの登記が取下げになったらどうするんだって話ですが。

cf. 管轄をまたがる共同根抵当権追加同時設定

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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