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他管轄の区分建物を前登記の表示に入力する場合

共同根抵当権設定(追加)登記申請で、管轄外の物件である区分建物を前登記の表示として入力する場合、敷地権の表示を入力する欄がありません。どうやら入力する必要が無いそうです。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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