以前の記事について。
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相続関係説明図と法定相続情報の記載方法の違い
相続関係説明図については、被相続人より先に死亡した者の「氏名及び死亡年月日」を記載する必要があります。最近、何度か補正に遭い、法定相続情報とは違う、と指摘されました。
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戸籍と相関図を添付した場合は、先に死亡した者の「氏名及び死亡年月日」を記載しないと補正になりましたが、法定相続情報一覧図と相関図を添付した場合は、記載しなくてもそのまま登記が完了しました。
後者の場合は、戸籍を添付していないので先に死亡した者の「氏名及び死亡年月日」を審査することができないから記載は不要なんですかね。取扱いが統一的ではないのでよく分かりません。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸