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一覧図を添付した相続登記の相関図の記載

以前の記事について。
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相続関係説明図と法定相続情報の記載方法の違い

相続関係説明図については、被相続人より先に死亡した者の「氏名及び死亡年月日」を記載する必要があります。最近、何度か補正に遭い、法定相続情報とは違う、と指摘されました。
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戸籍と相関図を添付した場合は、先に死亡した者の「氏名及び死亡年月日」を記載しないと補正になりましたが、法定相続情報一覧図と相関図を添付した場合は、記載しなくてもそのまま登記が完了しました。

後者の場合は、戸籍を添付していないので先に死亡した者の「氏名及び死亡年月日」を審査することができないから記載は不要なんですかね。取扱いが統一的ではないのでよく分かりません。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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