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被相続人の住所沿革証明書の添付根拠

被相続人の住所沿革証明書は、住所証明書ではなく、登記原因証明情報です。
よく住所証明書と勘違いされている人が多くて。

なので、同じ登記原因証明情報である「遺産分割協議書に添付する印鑑証明書」と「住所沿革が付かない場合の上申書に添付する印鑑証明書」は、原本還付請求する際に、コピーを2セット添付する必要はないとか。

添付根拠を意識するって大事ですね。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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