一覧図申出に添付する戸籍を一覧図で代用?
結論からいうと、できません。父母子2名で、父死亡時に取得した一覧図を母の一覧図申出の際に使えないか と一瞬考えましたが、やはりできませんとのことでした。まぁ、代用できる戸籍はそんなに多くないかと思いますが。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸