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相続税評価の基準日と申告期限の起算点

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

死亡日と知った日が異なる場合、
相続税評価の基準日は、死亡日
申告期限の起算点は、知った日の翌日

となるようです。

No.4205 相続税の申告と納税|国税庁 (nta.go.jp)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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