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申請書の登記の目的と違う登記の目的で登記された

甲区1番 ABCD共有
A死亡後B死亡、A持分全部を亡Bへ相続移転登記(甲区2番)
連件で、B持分全部をCDへ相続移転登記した。

申請書の登記の目的は、B持分全部移転と記載したが、
完了後の謄本の甲区3番の登記の目的は、
B持分全部(順位1番で登記した持分)、B持分全部(順位2番で登記した持分)移転
と登記された。

大体予想はついていたが、念のため法務局に確認したところ、甲区1番のBの住所と甲区2番のBの住所が異なるので、システム上の問題でこういった登記になってしまうとのこと。

以前も同じような事例で、住所も異なり、氏名の字体も1文字異なっていて、この場合は、
A、A’ 持分全部移転
と登記された。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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