遺言の内容を通知する相手は、全ての相続人であり、遺留分を有しない相続人に対しても当然に通知が必要です。また、義務付けられてはいませんが、受遺者に対しても通知することが望ましいです。
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
財産目録の内容については法定されていないので、遺言執行者が管理すべき相続財産が特定され現状が明らかであれば足り、個々の財産の価額までの記載は必要ない。
債務については、原則、執行の対象とならないので記載する必要はないが、包括遺贈の場合は、債務が執行に関係するので記載する必要がある。
また、遺言者が多額の債務を残して死亡したような場合において、遺言執行者がその債務の存在を知り得たときは、本来は財産目録の記載事項ではないが、参考事項として、財産目録に付記して相続人等に開示することが相当であると解される。
(相続財産の目録の作成)
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
平成30年改正法附則(平成30年7月13日法律第72号)
(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
第8条1項 新民法第1007条第2項及び第1012条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
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司法書士 山森貴幸