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実質的支配者が中国人の場合の申告書

実質的支配者となるべき者の申告書に、中国人を記載する場合、フリガナをどうするか公証人役場に確認したところ、反社検索はフリガナと漢字の両方で行うので、本人がいつも呼ばれている発音でフリガナは記載してOKとのこと。

また、国籍は、中国だと語弊が生じる可能性があるので、中華人民共和国と記載して下さいとのこと。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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