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株式会社設立登記はいつまでにしないといけないか

根本的なことですが、会社法を忘れかけてるので、条文を確認。

(株式会社の成立)
第49条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

(株式会社の設立の登記)
第911条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
1 第46条第1項の規定による調査が終了した日
2 発起人が定めた日


第46条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
1 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
2 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
3 出資の履行が完了していること。
4 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

添付書類の日付の関係等でたまに考えることがあるので、関連条文の備忘録。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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