実質的支配者が中国人の場合の申告書
実質的支配者となるべき者の申告書に、中国人を記載する場合、フリガナをどうするか公証人役場に確認したところ、反社検索はフリガナと漢字の両方で行うので、本人がいつも呼ばれている発音でフリガナは記載してOKとのこと。また、国籍は、中国だと語弊が生じる可能性があるので、中華人民共和国と記載して下さいとのこと。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸