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相続分の譲渡で所有権移転登記をする場合

法定相続人以外の人に相続分の譲渡をして、相続分の贈与(又は相続分の売買)を登記原因として移転登記をする場合、相続分譲渡証書には、「相続分を譲渡しました。」ではなく、登記原因を特定するため、譲渡の下にでも、括弧書きで、贈与(又は売買)の文言を記載する。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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