相続分の譲渡で所有権移転登記をする場合
法定相続人以外の人に相続分の譲渡をして、相続分の贈与(又は相続分の売買)を登記原因として移転登記をする場合、相続分譲渡証書には、「相続分を譲渡しました。」ではなく、登記原因を特定するため、譲渡の下にでも、括弧書きで、贈与(又は売買)の文言を記載する。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸