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同一の本店とは

「同一の本店」とは、既に登記された他の会社の本店の所在場所と区分することができない場所に本店があることをいう。
例えば、他の会社の本店が「京都市左京区田中南大久保町1番地74山森ビル」と既に登記されているときは、同一商号の会社は、本店を「京都市左京区田中南大久保町1番地74山森ビル2階」として登記することはできない(ハンドブック P8参照)。
他の会社の本店が「京都市左京区田中南大久保町1番地74山森ビル3階」と既に登記されているときは、同一商号の会社は、本店を「京都市左京区田中南大久保町1番地74山森ビル4階」として登記することができる

既登記:京都市左京区田中南大久保町一丁目1番1号101号室
申 請:京都市左京区田中南大久保町一丁目1番1号102号室
→ OK

既登記:京都市左京区田中南大久保町一丁目1番1号
申 請:京都市左京区田中南大久保町一丁目1番1号103号室
→ NG

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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司法書士 山森貴幸

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