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相続登記の登記原因証明情報のPDF添付

相続登記を申請する際、何も考えず、相続関係説明図を作成し、そのPDFを添付して申請し、添付書面とともに送付していたのですが、ふと疑問が…

これって、法定相続情報一覧図のPDF添付じゃダメなの?

そもそも相続関係説明図って、戸籍の原本還付処理を楽にするためのものだと思ってて、別に戸籍を全部PDF添付して、原本証明した戸籍のコピーを添付すれば、相続関係説明図なんて添付しなくてもOKなんでねーの?法定相続情報一覧図は戸籍の代用物なんだから、一覧図をPDF添付して、原本証明した一覧図のコピーを添付すれば、わざわざ相続関係説明図を作成する必要なんてないのでは?

相続による権利の移転の登記における添付書面の原本の還付を請求する場合において、いわゆる相続関係説明図が提出されたときは、登記原因証明情報のうち、戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本に限り、当該相続関係説明図をこれらの書面の謄本として取り扱うことができる(平17.2.25民二457号通達)。

いやいや、登記原因証明情報は、戸籍だけではなく、遺産分割協議書も含まれますね。。。
これか。
 ↓
相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報と併せて提供すべき登記原因証明情報(PDF)について、「遺産分割」「特別受益」「相続放棄」等の具体的な内容を記録した相続関係説明図を添付すれば、遺産分割協議書等を併せて提供することを要しない(平成20年11月12日法務省民二第2957号)。

相続関係説明図のPDFには、遺産分割協議書の内容も含まれているということか。
なので、どうしても相続関係説明図を作成したくないときは、法定相続情報一覧図と遺産分割協議書をPDF添付したらOKなんでしょうね。

【追伸】一覧図と協議書と印鑑証明書をPDF添付して、相関図無しで登記申請してみました。ふと思ったのですが、その場合、「戸籍と住民票除票(戸籍附票)」は登記原因証明情報、「相続人の住民票」は住所証明書で、添付根拠が異なるので、原本証明した一覧図のコピーは2枚必要では?と思うのですが、1枚で申請してみました。⇒ 無事登記完了しました。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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