支店所在場所への本店移転登記
支店所在場所への本店移転については、支店登記簿があるが故に、その申請方法につき、議論があった(ハンドブック P200-P202)が、支店登記簿が廃止された今となっては、旧本店所在地あての本店移転と支店廃止の一括申請は問題なく行える。cf. 9月1日から支店所在地における登記が廃止されます※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸