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未分割の相続財産の相続税申告

父A、母B、子CD

Aが死亡したが、Aの相続財産が非課税枠の範囲内だったので、相続税の申告をしていない。
Aの相続について遺産分割協議も行われず、相続登記もしていない。

その後、Bが死亡し、Bの相続財産が非課税枠を上回っているため、相続税の申告が必要となった。
この場合、Aの相続財産は未分割であるが、Bの法定相続分である2分の1をBの相続財産に加算して申告する必要があるか。
   ↓
Bの相続にかかる相続税の申告前に、一次相続にかかる遺産分割協議を行って、BがAの相続財産を取得せず、CD2名が取得することとすれば、Bの法定相続分をBの相続財産に加算する必要はない。

これに対して、一次相続の遺産分割協議が、Bにかかる相続税の申告までに行われていない場合、一次相続にかかる未分割財産のうち、Bの法定相続分である2分の1をBの相続財産に加算する必要がある。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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