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一般社団法人の残余財産の帰属先

一般社団法人では、社員に残余財産を分配すると定款に定めることは出来ません。

しかし、定款に残余財産の帰属先が定められていないときは、社員総会の決議によって帰属先を決定することとなりますが、この場合に社員に分配すると決議することは可能です。
なぜなら、社員総会の決議により残余財産の帰属先を、社員にすることはできないという法律の定めがないからです。なんじゃそらって感じ。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第11条2項 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
第239条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。


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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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