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役員選任懈怠のまま解散登記はできるのか

神﨑先生の私見ですが、取締役選任懈怠のままでも、解散及び清算人の登記は受理される(商業・法人登記実務相談事例1000問 Q07-046)。

選任懈怠であれば、そのまま解散登記可能との法務局の回答を得た巷のブログも見かけました。
しかし、選任懈怠で過料処分がされるかは謎です。
懈怠した登記が入らないので、裁判所に報告できないとかどうとか。
分かりません。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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