BLOG

登記懈怠の過料は誰に課されるのか

過料の金額は裁判所が決定するため、分かりません。
相場についてもよく質問されますが、分かりませんし、責任を持てません。
ただ、最近は高額化しているような気がします。
1年懈怠で3万円とか…

過料は、会社ではなく、代表者個人宅に届きます。
代表者が変わっていたら、過料の対象となるのは、登記を怠っていた当時の代表者です。

私は役員を辞めたのに、なぜ過料が課せられるのでしょうか。
任期の満了により退任又は辞任した法人を代表する役員は、新たに選定された代表する役員が就任するまでなお代表する役員としての権利義務を有します。したがって、自らが退任又は辞任した場合を含め定款で定めた役員の員数が欠けた場合は、新役員を選任する義務があり、この義務に違反した役員には過料が課せられます。また、現在、新役員が選任されていても、退任又は辞任した役員の在任中又は上記義務を負う期間中の行為については、その役員に過料が課せられます。
   ↓
過料決定についてのQ&A | 裁判所 (courts.go.jp)

会社の登記を怠った場合、過料に処せられるべき者は、取締役であって会社ではない。
(大決明治40.8.6民録13.841)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP