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事業年度の末日の翌日付の役員重任登記

事業年度の末日の翌日に開催された定時株主総会議事録を添付して、役員重任登記はできます。
そもそも事業年度の末日の翌日に決算書類が完成していることがあるのか、と思うのですが、完成していることもありますしね。。。

専門外の余談ですが、
法人税申告書の「決算確定の日」の欄には定時株主総会開催日を記載するのが一般的です。

では、定時株主総会開催日前の確定申告書の提出は有効なのか。
これについては、福岡高裁の裁判例(平成19年6月19日)があるそうです。
「株主総会又は社員総会の承認を得ていない決算書類に基づく確定申告の有効性」
中小企業においては、株主総会の承認を得ることなく申告がされていることが実情であり、このような実情の下では、株主総会の承認を確定申告の要件とすることは実態に即応せず、承認を経ていないからといってその確定申告が無効となると解するのは相当でない。


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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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