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相続分の放棄

相続分の放棄とは、遺産分割調停を申し立てられた人が遺産分割手続に加わりたくない場合に、家庭裁判所に申し出て、排除決定を受けることで、遺産分割手続の当事者でなくなることができる実務上の制度です。

相続分の放棄は、契約ではなく放棄者の一方的意思表示で効力が生じる単独行為です。
相続放棄とは異なり、相続分の放棄は、遺産分割における取得分をゼロとするものであり、相続債務はそのまま負担し、相続人たる地位を失わないものと解されています。

遺産分割Q&A | 裁判所

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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