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マイホーム特別控除と軽減税率の併用

マイホーム売却の3,000万円の特別控除特例所有期間10年超の軽減税率特例は、重ねて受けることができます。

課税長期譲渡所得金額(3,000万円控除適用後の金額)
6,000万円以下の部分 14%(所得税10%+住民税4%)
6,000万円超の部分 20%(所得税15%+住民税5%)

つまり、6,500万円の利益があったとしても、そのうち3,000万円が控除されるため、課税譲渡所得が6,000万円以下の場合に適応される税率が使用できます。

No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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