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合同会社の既存社員の追加出資

合同会社は、既存社員から追加出資を受ける(既存社員が出資額を増加する)こともできる。これについては会社法上規定は無いが、実務上当然に可能と考えられている。出資の増加に関しても、社員の加入に関する規定(会604)が類推適用される。したがって、既存社員の追加出資についても、定款変更によって効力が発生することになる(会604Ⅱ)。(詳解 合同会社の法務と税務 P94)

(社員の加入)
第604条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。


合同会社が新たに出資を受ける場合、合同会社は増加する資本金の額を任意に決定することができ、資本金に計上されなかった額については全額が資本剰余金として計上される(会計規30Ⅰ①、31Ⅰ①)。

(資本金の額)
第30条 持分会社の資本金の額は、
第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
一 社員が出資の履行をした場合
(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) 及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産
(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
ロ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
ハ 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
(資本剰余金の額)
第31条 持分会社の資本剰余金の額は、
第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 社員が出資の履行をした場合
(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 前条第一項第一号イ
及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
ロ 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額


【定款変更にかかる総社員の同意日】【払込み完了日】のうち、いずれか遅い日に、定款変更の効力が生じ、【業務執行社員の過半数】により資本金として計上する額を決定することで、資本金及び資本剰余金が計上される。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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