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遺言書検認期日における申立人の出席

自筆証書遺言の検認期日における申立人の出席について、申立て前に家裁に確認をすると、申立人本人が必ず出席する必要があるとの回答だったのですが、申立て後に申立人に出席できない事情が生じ、家裁に相談したところ、弁護士が手続代理人になれば、申立人本人は欠席で弁護士のみの出席でOKとの対応をしてもらえました。

弁護士さんの権限は絶大です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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