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譲渡所得税を計算する際の相続登記費用

非事業用不動産の譲渡所得税を計算する際、相続登記費用は、譲渡費用ではなく、【取得費】に計上されます。なので、概算取得費(売却代金×5%)を使う場合、相続登記費用は取得費に計上できません。
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業務に使われていない土地建物を相続や【贈与】により取得した際に相続人や【受贈者】が支払った登記費用や【不動産取得税】の金額も取得費に含まれます。

No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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