離婚すれば、当然に復氏する。
3か月以内に届出をすれば、婚姻中の氏を称することができる(婚氏続称)。
姻族関係は、当然に終了する。
民法(離婚による復氏等)
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
戸籍法
第77条の2 民法第767条第2項の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
死別したときは、生存配偶者は、当然には復氏しない。
復氏するには、「復氏届」を提出する必要がある。
死別により「復氏届」を提出したとしても、姻族関係は終了せず、姻族関係を終了させるには、「姻族関係終了届」の提出が必要になる。
民法(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
戸籍法
第95条 民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
(離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
戸籍法
第96条 民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
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司法書士 山森貴幸