議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数の賛成を要する。要件を定款で加重することはできるが、軽減することはできない。
会社法(取締役会の決議)
第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸