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共有株式の議決権の行使

会社法(共有者による権利の行使)
第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

ただし書きが気になる。たとえば、遺産分割協議未了で相続人2名の共有株式の場合、1名だけで権利行使されたとしても、会社が同意すれば、その権利行使は適法なものとされるのでしょうか。

この点につき、判例は、共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書きの同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない(最判平27.2.19)と判示しています。

つまり、会社法106条本文に基づく指定及び通知がない場合でも、民法の共有に関する規定に従って株式に関する権利行使がされ、これにつき株式会社の106条ただし書きの同意がなされることにより,その権利行使は適法となる。

よって、たとえば、議決権の行使は、株式の管理行為なので、民法252条本文により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるものであり、議決権行使が、共有者の持分の価格の過半数で決せられたものであり、かつ、会社の同意があれば、適法な権利行使と認めてよいと考えられる。

(共有物の管理)
第252条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

共有株式の議決権の行使の方法は、
① 権利行使者の指定及び通知
OR
② 持分の価格の過半数で議決権行使を決定+会社の同意

ですね。

ちなみに、共有株式の譲渡は、共有物の変更行為に当たるので、共有者全員の同意が必要です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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