通称で登記する場合、ローマ字併記は不可
(司連常発第12号 ローマ字氏名・旧氏併記に関する質疑事項集)問1-5 通称名を氏名として記録する場合や既に通称名を氏名として記録されている場合には、ローマ字氏名の併記をすることができない。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸