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漢字圏の外国人でもローマ字併記は必要か

(司連常発第12号 ローマ字氏名・旧氏併記に関する質疑事項集)

問1-3 漢字圏の外国人が所有権の登記名義人である場合の登記記録上の氏名については、従前の取扱いと同様、日本語の漢字表記により表示できる氏名とし、これにローマ字氏名を併記する。

問1-1 ローマ字氏名の併記が認められるのは、現在の所有権の登記名義人の氏名のみであり、表題部所有者、仮登記の登記名義人、抵当権の登記の債務者や所有権の登記名義人であった者は対象とはならない。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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