各別に押印した複数の議事録は登記に使用できるか
法的に適法か否かはさておき、登記実務においては許容されていないとのこと。(昭和36年5月1日民事四第81号)取締役会議事録の原本を3通作成し、それぞれに記名押印してある3通を合わせればすべての出席取締役の記名押印がそろうという場合であっても、適法な取締役会議事録とは言えない。株式会社設立の場面での発起人の決議書も同様に当てはまると考える。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸