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分かれ決済で家屋証明書取得に謄本を添付

住宅用家屋証明書をする際、照会番号付きの登記情報を使うことが多いですが、
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分かれ決済で家屋証明書を取得する場合の注意点

売主側司法書士に登記申請を待ってもらうのが、決済時間的に時間がもったいない、又は、非効率な場合などは、全部事項証明書(謄本)を取得してその写しを提出するようにしています。市税事務所も照会番号で登記内容を照会しなくて済むし、住宅用家屋証明書の発行時間もその分短縮できるので。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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