医療法には、選任懈怠に過料を課す規定が存在しません。
登記懈怠に対する過料については、下記根拠があります。
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医療法
第93条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを20万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠ったとき。
組合等登記令(変更の登記)
第3条 組合等において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸