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辞任登記のある取締役が後日再度就任した場合

役員欄が、
取締役A 就任
取締役B 辞任
取締役C 就任
代表取締役A 就任

の会社さんが、AC重任の際にBが再度選任就任

登記すると、
取締役A 重任
取締役B 辞任
取締役C 重任

取締役B 就任
代表取締役A 重任
となる。

取締役B 辞任」の欄の下に、「取締役B 就任」とは入らない。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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