辞任登記のある取締役が後日再度就任した場合
役員欄が、取締役A 就任取締役B 辞任取締役C 就任代表取締役A 就任の会社さんが、AC重任の際にBが再度選任就任登記すると、取締役A 重任取締役B 辞任取締役C 重任取締役B 就任代表取締役A 重任となる。「取締役B 辞任」の欄の下に、「取締役B 就任」とは入らない。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸