被相続人の住所沿革がつかず権利書も無い
京都管内では、相続登記で、被相続人の住所沿革がつかず、権利書も無い場合、上申書+印鑑証明書+納税通知書原本だけでOK※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸