公用請求で取得された戸籍を使用できるか
【公用】の押印がある戸籍を、嘱託登記ではない相続登記等の申請に使用することはできない。明確な根拠はないですが、当然ですね。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸