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公用請求で取得された戸籍を使用できるか

【公用】の押印がある戸籍を、嘱託登記ではない相続登記等の申請に使用することはできない。
明確な根拠はないですが、当然ですね。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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