共有者全員より、各別に持分を取得して所有権の登記名義人となった者が、各持分の移転登記につき、ある登記については住所変更登記を、他の登記については住所更正登記をするには、各別の申請書により申請すべきである(登研193)。
甲区2番、3番、4番で持分移転登記を受けている場合、2番で登記されている住所の名変登記と、3番4番で登記されている住所の名更登記は、一括申請できないようです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸