所有権の登記名義人の住所に錯誤がある場合において、その後の住所の移転による登記名義人の表示変更と併せて1個の申請によりするには、申請書に記載する登記の目的を、便宜、「所有権登記名義人表示変更」として、登記の原因は「錯誤」及び「年月日住所移転」を併記するのが相当である(登研547)。
登記記録上の住所に錯誤があり、その名更登記をしないまま、住所移転している場合のことですね。
一括申請は可能で、
登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 錯誤、年月日住所移転
登録免許税 1筆1,000円
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸