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住所に錯誤があり、その後に住所移転

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所有権の登記名義人の住所に錯誤がある場合において、その後の住所の移転による登記名義人の表示変更と併せて1個の申請によりするには、申請書に記載する登記の目的を、便宜、「所有権登記名義人表示変更」として、登記の原因は「錯誤」及び「年月日住所移転」を併記するのが相当である(登研547)。

登記記録上の住所に錯誤があり、その名更登記をしないまま、住所移転している場合のことですね。

一括申請は可能で、
登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原因 錯誤、年月日住所移転
登録免許税 1筆1,000円

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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