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通称名で登記する場合の抵当権設定契約書の氏名欄

京都銀行の抵当権設定契約証書の「債務者兼抵当権設定者」欄の書き方について。
在日の人で、【通称名】で登記をする場合

ローマ字併記無しの本名
の下に括弧書きで通称名


を記載するとのことでした。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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