通称名で登記する場合の抵当権設定契約書の氏名欄
京都銀行の抵当権設定契約証書の「債務者兼抵当権設定者」欄の書き方について。在日の人で、【通称名】で登記をする場合ローマ字併記無しの本名の 下 に括弧書きで通称名を記載するとのことでした。登記は問題なく通ります。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸